人気ブログランキング | 話題のタグを見る

今日のお勉強

 年金の個別相談会に行って来ました。



 ・夫が若くしてが退職後に病死しても、国民年金、厚生年金に加入している期間が
  規定を満たされてないと、遺族年金としても支給されない。

 ・在職中の病死等では、期間が足りなくても、最低期間として支給
  対象に成るのとは別らしい。

 ・妻がメインで働いていて病死(事故死)しても、夫である男性が
  たとえ扶養家族でも55歳以上でないと遺族年金は支給されない。

 ・国民年金の加入期間の不足を駈け込みで納付しても、74歳以上
  生きないと駆け込み分を取り戻せない。

 ・相続の対策としては、受取人を指定できる保険は遺産相続で揉めない
  ので、良い方法ではあるらしい。

 ・遺族年金受給者も、自分自身の年金受給年齢時からは、多い方の選択
  ではなくて、自分の年金を受給する事に成る(最近改定されたらしい)と
  ゼロ控除では無くて、課税対象に成る。
  (基礎控除は有るらしいけど)
  従来の受給の金額より少なくなっても、何らかの加給金で、そんなに
  少なくは、ならないらしい。

 ・調整の年齢加算、20歳前の掛け込み分は、別途プラスされる。

 
by tomonisikawa | 2014-12-05 16:13 | tubuyaki | Comments(0)
<< 話題のお菓子 今日の本 >>