年金の個別相談会に行って来ました。
・夫が若くしてが退職後に病死しても、国民年金、厚生年金に加入している期間が 規定を満たされてないと、遺族年金としても支給されない。 ・在職中の病死等では、期間が足りなくても、最低期間として支給 対象に成るのとは別らしい。 ・妻がメインで働いていて病死(事故死)しても、夫である男性が たとえ扶養家族でも55歳以上でないと遺族年金は支給されない。 ・国民年金の加入期間の不足を駈け込みで納付しても、74歳以上 生きないと駆け込み分を取り戻せない。 ・相続の対策としては、受取人を指定できる保険は遺産相続で揉めない ので、良い方法ではあるらしい。 ・遺族年金受給者も、自分自身の年金受給年齢時からは、多い方の選択 ではなくて、自分の年金を受給する事に成る(最近改定されたらしい)と ゼロ控除では無くて、課税対象に成る。 (基礎控除は有るらしいけど) 従来の受給の金額より少なくなっても、何らかの加給金で、そんなに 少なくは、ならないらしい。 ・調整の年齢加算、20歳前の掛け込み分は、別途プラスされる。
by tomonisikawa
| 2014-12-05 16:13
| tubuyaki
|
Comments(0)
|
カテゴリ
ライフログ
ブログジャンル
お気に入りブログ
最新のコメント
外部リンク
|
ファン申請 |
||